GI登録した産品は国内外でどのように守られるか?

2017年3月31日(金)

GI登録するメリットの一つに、不正使用を国が取り締まってくれることが挙げられます。
第1号の登録産品が出て、1年3か月が経ちました。
実際のところ、どの程度やってくれるのか、気になりますよね。

H28年度に、国内外で国が行ったGI保護について発表されました。
そのレポートはこちら

国内外における地理的表示(GI)の保護に関する活動レポート(PDF13頁)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/attach/pdf/index-1.pdf

レポート内容について簡単にまとめてみました。(私見も混じりますがご容赦を)

H28年度末で、日本国内で120産品以上の登録申請が受付られ、そのうち28産品が登録されています。
●まずは国内で行われた国の保護活動について

登録された産品は年1回、国の立入検査が入るわけですが、生産行程管理業務規程に従った生産地の確認出荷基準の確認等を行っていなかったり、構成員である生産業者が、GIと類似する名称を使用していたりして、口頭指導を受けたようです。
包材切り替え過渡期でGIマークの貼付ができていないケースもあったようです。

アドバイザーとして、申請書案を拝見して、実態とかけ離れた管理内容を記載してしまうと、登録後に困られることになりかねませんよ、とアドバイスしています。
国が出しているマニュアルの文面そのままの生産行程管理業務規程を見かけることもあり、危ういな~と感じるわけです。

GIとGIマークの表示は誰の責任か?ということもよく尋ねられます。
GIを使用しているが、GIマークが付されていない商品が小売店で販売されている情報が寄せられ、
販売した小売店、取扱った流通業者2社、生産販売した事業者1社に国が立入検査を行ったようです。(これを「国の不正表示監視業務」と言います。)
原因は、GI登録団体、小売店双方にあったらしく、登録団体へは指導、小売店には啓発が行われました。

GI登録をすると、GIとGIマークの貼付は義務になります。
登録団体はもちろん、出荷販売した先の流通・小売店にまで理解いただき、表示協力をしていただかなければなりません。
本当に大変なことです。
そこまでして大切に生産・販売されている産品であることを、消費者に早く広めてほしいと願っていますが、国の動きをみる限りでは、現在は自助努力と捉えたほうがよいのかもしれません。

●次に国外で行われた国の保護活動について

海外のGI監視・不正使用への対応ですが、海外知的財産保護・監視委託事業を受託している(株)マークアイが海外における知的財産の現状調査を行いました。
日本の地名等が使用されているにも関わらず産地が不明なもの日本以外で生産されたもの日本で生産されたかのような表示の商品があるという結果でした。
既に海外で侵害を受けて困られている事業者には周知の事項が、改めて確認されたということですね。
今回、国は、「夕張日本メロン」と表示されたタイ産のメロンについて、我が国の地理的表示の不正使用が疑われたため、事前にスクリーニングや会社調査を行い、不正であることを確認し、警告状を送付したとのことです。

H28年度はモデル的にタイ産の「夕張日本メロン」について調査・警告が行われましたが、
このような保護が増えれば、輸出をしている生産者・事業者にとっては登録した甲斐がありますね。

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