地理的表示(GI)法において登録された産品やその包装等には、GIマークを貼付することが、義務になっています。
GI産品を広告したり、原材料として使用されていることをレストランメニューに掲載したりする場合は、どうなるの?等に応えるべく、農林水産省がガイドラインを作成中のようです。
その「広告、インターネット販売、外食業等におけるGIマークの使用に関するガイドライン(案)」がアップされています。
6月20日までは意見公募も受け付けられていますので、
この際、現場の実情を言っとかなきゃ、って思われる方はぜひ、下記をご覧ください。
(地理的表示保護制度のウェブページとは違う頁に挙がっていますので、見つけにくいと思います。ご案内します。)
広告、インターネット販売、外食業等におけるGIマークの使用に関するガイドライン案についての意見・情報の募集について
【意見公募手続きページURL】
http://mailmag.maff.go.jp/c?c=28221&m=88701&v=718e7c30